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副業を会社にばれずにやりたい・・・のですが・・
企業には就業規則というものがあり、その中では副業を禁止する規定があるケース
も比較的多いのが実情です。
就業規則に副業の禁止規定がされていると、それを理由に解雇ということもありえる
ので、会社に内緒で副業を行なうことがこわくてできないということもいえるのですが
賃金がカットされ、残業もできないとなると生活するために副業をせざるをえない人も
いるはずです。
ここで何とか副業をする手段を考えてみることにしましょう。
まず、副業禁止の規定は、法律で定められたものではなく、あくまで就業規則で規定
した会社独自の禁止規定ということです。
そしてこの就業規則とは、あくまで就業時のルールを定めたものですから、休日や
退社後の行動まで拘束する効力は元々ないということがあります。
ただし、副業が原因で会社に損害を与えることが明確な場合などでは、会社は副業
を禁止する規定を作ることが可能になります。
実際のところ副業を禁止しているとしても許可を受ければ副業ができることもあるので
遠慮せずに副業申請をしてみてもいいと思います。
副業の許可がでなかった、でも副業をしたいという場合はどうするか?
基本的に副業をしていることは確定申告をしたときに判明するケースが多いです。
そのため会社に内緒で副業をしたいという人は、住民税や市民税を普通徴収にして
自分で払うようにするということです。
これについて説明すると、特別徴収の欄などに印をつけると会社に一括して住民税
が請求されてしまうからです。そのため副業がばれないようにするには
○ 普通徴収の欄に印をつけること
○ 住民税を会社で得た収入分と副業で得た副収入分に分けておさめること
これで会社にばれない可能性が高くなります。ただし、あくまでばれにくくなるという
だけで、必ずしも副業がばれないというわけではありませんので注意しましょう。
ほかに副業がばれない方法としては、自分の副業収入を他人の収入にするという
考えがあります。自分とは異なる第3者の名義を借りて稼ぐわけです。
ただし、家族以外の人の名義となると副業収入が大きくなった場合、税金面で面倒
になるので実行するしないはよくよく善後を考えてお願いします。
なお、育児休業給付を受けている育児休業中に他社でアルバイトをするようなケース
では、不正受給とされることがありますので、前もって確認しておきましょう。
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